職業訓練受講給付金の審査がクリアできても、養う家族がいる世帯主にとっては、月々に支給される10万円でも生活するのには厳しいという場合もあるかもしれません。
そのようなケースで、職業訓練受講給付金にプラスして、さらに労働金庫(ろうきん)を通じて融資を受けられる制度があります。
それが、「求職者支援資金融資」です。
貸付額
- 同居または生計を一にする別居の配偶者、子または父母のいずれかがいる場合→上限月額10万円(1万円単位)×受講予定訓練月数(最大12ヶ月)
- 上記以外の場合(単身者等)→上限月額5万円(1万円単位)×受講予定訓練月数(最大12ヶ月)
- 受講予定訓練月数とは、ハローワークに貸付の確認申請を行った時点で、職業訓練受講給付金の支給・不支給の決定が行われていない残りの訓練期間の数
- 同一訓練の受講予定訓練月数が12を超える分(最大24まで)については、最初の12ヶ月が経過するまでに再度、ハローワーク、労働金庫で手続きを行う必要があります。
貸付対象者
- 職業訓練受講給付金の支給決定を受けた人
- ハローワークで「求職者支援資金融資要件確認書」の交付を受けた人
※上記要件をどちらも満たしている人が対象となります。
(確認書の交付要件)
- 貸付を希望する理由が適当と認められる
- 貸付金を返済する意思があると認められる
- 暴力団員ではない
手続き
ハローワークで紹介と「求職者支援資金融資要件確認書」などの必要書類の交付を受け、労働金庫へ融資を申し込み審査を受ける
貸付方法
労働金庫の本人口座へ一括振込
※労働金庫に口座が無い場合は、新たに口座を開設する必要あり
貸付利率
年3.0%(信用保証料0.5%を含む)
※遅延利息として、元金の年14.5%の損害金が発生
保証人
担保、保証人は不要
※ただし、労働金庫が指定する信用保証機関の利用が条件
返済期間
融資総額が50万円未満→5年以内
融資総額が50万円以上→10年以内
※ただし、最終弁済時の年齢は65歳
返済方法
労働金庫の本人口座から自動引き落とし
返済日→貸付日の属する月の翌月以降毎月末日
※訓練終了月(途中で訓練をやめた場合は、その日が属する月)の3ヶ月後の末日までは、元金据え置き期間として利息のみの返済
注意点
以下のような場合、ただちに債務残高の全額を一括返済しなければなりません。
- 求職者支援訓練を途中で辞めた場合、1ヶ月以内にハローワークに届出て、労働金庫に対し契約変更の手続きを行わなかった場合
- 就職支援拒否により、給付金が不支給になった場合
- 不正受給により、給付金が不支給になった場合
- 虚偽記載などによる貸付の不正利用が発覚した場合
なお、前制度の「基金訓練」においては、訓練終了後6ヶ月後までに6ヶ月以上の雇用が見込まれる就職をして雇用保険に加入した場合には、借入額の半額は返済を免除されていましたが、新制度である求職者支援制度においては、そうした返済免除措置はなく、一律に全額返済となりますので注意が必要です。