国からのさまざまな支援を受けながら、無料でスキルアップに必要な技能を身に付けられるとしたら、一つのコースが修了すればまた別のコースに申し込めばいいのではないかと思ってしまうのが人情というものです。
しかし、そのよな連続受講に関しては、制限が設けられています。
それは、公共職業訓練を含め求職者支援訓練などの職業訓練を一度受講した場合、その修了日または退校日から1年間は他の訓練を連続して受講できないというルールです。
ただし、求職者支援訓練においては、この連続受講が一つだけ認められているケースがあります。
それは、基礎コースを受け修了した人が、公共職業訓練を受講する場合のみ、1年に満たなくても連続受講できるというものです。
もちろん、ハローワークが連続受講を認めた場合に限られますし、途中で正当な理由なく退校した場合は認められません。
求職者支援訓練の認定コースには、基礎コースと実践コースがあります。
基礎コースは、文字通り基礎的な能力の習得を目的としており、期間も3ヶ月~4ヶ月と短期間です。
その人が目指す就職先によっては、基礎コースの基礎的な能力の習得だけではなかなか就職が難しい場合もあり、そのような場合に、この連続受講が認められているようです。
このように基礎コースを選択した場合のみ認められているものなので、最初に実践コースを選択した場合はその時点で連続受講の資格を失ってしまいますので、何らかの事情でこの連続受講を利用し、長期間の支援が必要な場合は、最初は基礎コースを選択する必要があります。
以下に連続受講に関するルールをまとめてみたいと思います。
- 基礎コース→公共職業訓練 ○
- 基礎コース→実践コース ×
- 基礎コース→基礎コース ×
- 実践コース→×
- なんらかの職業訓練を修了してから2年間は基礎コースを受講できません。
特に、過去になんらかの職業訓練を受けたことがある場合、もし1年後に職業訓練を受ける場合は、基礎コース以外の実践コースなどしか選択することができないということになりますので、注意が必要です。
この連続受講ですが、実際に活用するには難しい面もあります。
どういうことかと言いますと、2回目は公共職業訓練の中から選択しなければなりませんが、公共職業訓練のコースの募集は、6ヶ月コースの場合は年2回(4月、10月など)ですし、1年コースの場合は年1回(4月など)のことが多く募集時期が限定されています。
仮に求職者支援訓練の基礎コースが12月に修了した場合、連続受講する場合は、翌年の4月の募集まで待たなければなりません。
例え募集時期のタイミングが合っても、年間の募集回数が限られている公共職業訓練では応募倍率も高いことが予想され、不合格となってしまう可能性もあります。
このように、もし連続受講を希望するのであれば、最初のコース選択の時点でこうした募集のタイミングや倍率を見計らって応募する必要があるかと思います。