給付金の受給制限についてまとめています。

ヘッダー背景

▶ 給付金は何回まで受け取れるのか?

1つの職業訓練を終えても、1年後にまた他の職業訓練を受講できるのであれば、1年おきに制度を利用して給付金を受給するという受給目的の人も現れてきてしまいます。

そこで、そうならないように職業訓練受講給付金には制限が設けられています。

それは、求職者支援制度において、給付金を受給してから6年間は給付金の支給を受けることができないということです。

どの時点から6年間かというと、給付金の支給が終わった時点ではなく、最初に給付金を受け取った時点から6年間です。

コース修了後から数えるのではなく、またたとえ1ヶ月だけの支給であっても、最初の受給時点から6年間ですので注意が必要です。

これは訓練受講の1年ルールとは別ですので、訓練自体は前回のコース修了後から1年後に、また別のコースを受講できるかもしれませんが、その際には、給付金の受給資格はないということになります。

しかしこれにも特例があります。

それは基礎コースから公共職業訓練コースへ連続受講する場合です。

求職者支援訓練の基礎コースの期間中に給付金を受給していた場合、もしこの6年ルールが適用されれば、次の公共職業訓練の期間中は給付金が支給されないことになってしまいます。

そこで、連続受講をする場合は、連続する2つの訓練は、その人に必要なひとつのカリキュラムとみなされ、2つの連続受講の期間中は引き続き給付金の支給を受けることができます。

こうした特例を除けば、6年間というのは非常に長い期間ですが、不正受給防止という意味ではやむを得ないのかもしれません。

それだけ、受講給付金を申請するにあたっては、余程慎重にしなければなりません。