職業訓練受講給付金の給付条件についてまとめています。

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▶ 職業訓練受講給付金の給付条件

特定求職者が職業訓練を受講し、スキルアップを図り早期就職を果たそうと思っても、雇用保険も受給できないわけですので、受講期間中は経済的にも非常に厳しくなります。

そこで、受講期間中に、国が経済的に支援してくれるのが「職業訓練受講給付金」です。

名称のとおり、求職者支援訓練を受講することが前提で、職業訓練と切り離して単に、就職活動中に給付してくれるというものではありませんので、誤解のないようにしましょう。

反対に、求職者支援訓練を受講すれば、自動的に給付されるというものではありません。

給付金を受給するには、支給要件を満たす必要があります。

給付金は、「職業訓練受講手当」と「通所手当」の2つから構成されています。

  • 職業訓練受講手当月額10万円
  • 通所手当→実施施設までの交通費

※通所手当は、上限額が決められており、最も経済的かつ合理的と認められる通所経路、方法による運賃の額となります。

職業訓練受講給付金の支給要件

  • 本人収入が月8万円以下(※1)
  • 世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2)
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  • 全ての訓練実施日に出席している
    (やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)(※3)
  • 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
  • 過去3年以内に、偽りその他の不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

(※1)「収入」とは賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します。
(※2)「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※3)「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します。また、遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。

  • 訓練期間中から修了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
  • すでにこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。

まず一つ目の大きな難関は、給付金を受給しようとする本人だけではなく世帯全体の収入や資産が考慮されるという点です。

仮に本人の月収が8万円であっても、例えば同居している親の月収が17万円以上だった場合には、それだけで要件を満たさないということになります。

銀行預金などの資産についても同様で、仮に本人の預貯金などは0円でも同居している親の資産が300万円を超えていた場合は、同じく要件を満たしません。

二つ目の難関は、受講期間中の出席要件です。

給付金は、受講期間中の1ヶ月ごとに申請を行います。

その支給申請の対象となる受講期間において、1日でも欠席をすると支給されません。

注意書きにもあるように、遅刻や早退、欠課でも欠席扱いとされてしまいます。

もちろん、病気ややむを得ない理由で欠席せざるを得ないという場合もありますので、その場合にはそれを証明する書類等があれば認められますが、それらやむを得ない理由で欠席したとしても、支給申請の対象となる期間(1ヶ月間)の訓練実施日の8割以上の出席が無ければ支給はされません。

つまり、長期入院などで医師の診断書など証明するものがあっても8割以上の出席が無いと、その月は支給されないということになります。

不正受給をした場合の罰則

私は、上記支給要件のいくつかが該当しなかったために、給付金の受給は受けれなかったのですが、職業訓練受講給付金の支給要件については、証明するために銀行の通帳など書類を用意する必要があると説明を受けました。

さらにこちらが申請した内容が本当なのかどうか、ハローワークが調査を行うのかどうかはわかりませんが、仮にもし偽って不正に給付金を受給した場合は、「3倍返し」と言われました。

厚生労働省などのサイトを見てみましても、そのことは書いてありますので、もし不正に給付金受給したことがわかった場合には、受給額の3倍額の返還を求められることになりますので、くれぐれも虚偽のないように気を付けましょう。