合格後の手続きについてまとめています。

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▶ 合格後の手続きについて

訓練コース選考の合格者は、ハローワーク指定の日に、来所し合格後の手続きを行います。

どのような手続きをするかといいますと、「就職支援計画書」という書類を作成し交付を受けます。

また、給付金の受給を希望する人は、この時に事前審査のための必要書類を提出します(東京管内の場合)。

「就職支援計画書」の交付

この就職支援計画書の交付は「支援指示」と呼ばれるもので、支援指示がないとせっかく合格した求職者支援訓練の受講もできませんし、給付金の受給もできませんので、とても重要な手続きです。

就職支援計画書に貼るための証明写真(3㎝×4㎝)が必要になりますので、あらかじめ用意し持参します。

就職支援計画書とは、訓練を受講する求職者のカルテみたいなもので、複数枚の綴りになっています。

一枚目には、氏名、住所、生年月日、訓練コース名等の求職者の情報が記載され、2枚目以降は、「就職に向けた活動計画」の記載です。

「就職に向けた活動計画」のページには、受講期間中と終了後3ヶ月の間に毎月1回のハロワ来所日の日時が設定されており、次回来所日までにこなさなければならい就職活動の内容と、その時点までに自分が行った就職活動についての記録を記載する欄があります。

この就職支援計画書は、来所日の都度、提示しなければなりませんし、スクール側に対しても来所日後に提示しなければなりません。

給付金の事前審査

給付金の手続きには、開講前に原則1回のみ行われる「事前審査」と受講開始後に月ごとに行われる「支給申請」の2種類があります。

東京都管内ではこの時に、事前審査に必要な書類を提示します。

職業訓練受講給付金は、受講後1ヶ月ごとに行われる「支給審査」を経て後払いで支払われますが、受講開始前に申請者が給付金の支給要件を満たしているかどうかを審査するのが事前審査です。

事前審査時には、ハローワーク指定の本人確認書類(原本)とあらかじめ交付され記入済みの書類(複数)と合わせて、以下添付書類も提出します。

(添付書類)

  • 直近3ヶ月以内に交付された住民票謄本の写しまたは住民票記載事項証明書(世帯の構成および続柄が記載されたもの)
  • 事前審査申請日の前月に得た本人収入を証明する書類(賃金明細書など)
  • 事前審査申請日の前年における申請者本人および全ての同居配偶者等の収入を証明する書類(源泉徴収票、市区町村が交付する所得証明書[額面が記載されたもの]など)
  • 申請者本人または同居配偶者等が保有する事前審査申請日の残高が50万円以上である全ての預貯金通帳または残高証明(直近1ヶ月以内に交付されたもの)
  • 給付金の振込先となる通帳
  • その他、ハローワークが求める書類

給付金の審査は収入や資産の要件が厳しいですが、受講後に状況が変わり要件を満たすようになった場合は、再度の審査を経て支給可能となる場合もあります。受給資格の要件についてはこちらを参照ください。
(※以上の手続き内容は、都道府県などによっても異なる場合もありますので、詳しくは管轄ハローワークにお尋ねください。)

以上のような手続きの後、担当の方から受講開始後の手続きについての説明を受け終了となります。