求職者支援制度は、雇用保険の受給資格がなくても、条件を満たせば受講給付金として月ごとに10万円の支援を受けながらスキルアップが図れる点が最大のメリットです。
しかし、扶養家族がいて他の家族を養いながら訓練に通うには、10万円でも足りないかもしれません。
例え一人暮らしの単身者でも、家賃を差し引いた残りで生活するには、多少の蓄えでもなければ、10万円では非常に厳しいかと思います。
そこで、受講給付金以外にも月々の生活費を融資してもらえる求職者支援資金融資という制度も用意されています。
しかし、求職者支援資金融資は給付金と違って、金利が付く上にあとで全額返済しなければなりませんし、労働金庫の審査もあり審査が通らないこともあるかと思います。
そうした場合、やはり足りない分はバイトをするなどで収入を得るしかありません。
求職者支援訓練期間中のバイトについては、特に禁止されているわけではありません。
ただし、訓練期間中にバイトをする場合には、いくつか注意する点があります。
まず、受講給付金を受給している場合、もちろん事前に説明があると思いますが、月ごとに行われる支給審査の際に、「前月の収入が8万円以下」であったかどうかをチェックされます。
もし、アルバイトなどの収入が8万円を超えた場合には、翌月の給付金の支給はストップされてしまいます。
従って、もし給付金を受けながらアルバイトをする場合には、8万円を超えてしまわないことが重要です。
もっとも、もしある月に8万円を超えて、支給要件を満たさず受給されなくても、再度8万円未満になった月は支給されます。
一方、給付金の支給を受けず、求職者支援訓練の受講のみをしている人の場合はどうでしょうか。
受講のみの場合は、給付金の支給要件は関係ありませんので、基本的にいくら稼いでもいいことになります。
ただし、訓練の申し込み時点で「週所定労働時間が20時間以上の在職中の人」は特定求職者とは認められず、申し込むことができませんので、注意が必要です。
しかし、訓練を受けてみて思うのですが、実際のところスクールに通いながらバイトをする場合には、それなりに心してかからなければなりません。
といいますのも、まったく新しい分野の技能を短期間で習得するわけですから、授業についていくのがやっとといったところで、まじめに取り組めば取り組むほど、毎日の復習はかかせませんし、その他に実技の課題などが出た場合には、スクールに残って仕上げたり、家に持ち帰って仕上げなければならないケースも出てきます。
さらに期間後半には就職活動もしていかなければなりません。
そうしたことを考え合わせると、最初からバイトをがっちりと入れるということは避けた方がいいかもしれません。
もちろん、生活費のことを考えるとそうは言ってられないかもしれませんが、例えば、休校日の土日だけバイトを入れるとか、毎日の場合でも無理のない短時間のバイトにするなど、できるだけ余裕をもって通学したいところです。