ハローワーク来所日とはどのようなものかまとめています。

ヘッダー背景

▶ ハローワーク来所日とは

求職者支援訓練期間中には、月に一度、あらかじめ決められている日時にハローワークに出向かなければなりません。

これを正式には「指定来所日」といい、ハローワーク来所日の日は訓練は丸1日休みになっています。

このハローワーク来所日にやむを得ない理由も無いのに行かないと、就職支援拒否とみなされ給付金の支給を受けれなくなる場合もありますので、必ず来所するようにしましょう。

このハローワーク来所日には、職業相談と給付金の希望者は「支給申請」を行います。

ハローワーク来所日に持って行くもの

  • ハローワークカード
  • 就職支援計画書
  • 職業訓練受講給付金申請書

▶ 職業相談の内容

おもに持参した就職支援計画書を元に進められます。

来所日までに、どのような求職活動を行っておくのかあらかじめ指定されていますので、計画書の「あなたの求職活動記録」の欄に、それに対しどのような求職活動を行ったか、また訓練の受講状況(出欠)などについて記載しておきます。

指定来所日までにしておく求職活動はあらかじめ何種類かあり、それに○印がついてある求職活動を行います。

例えば、「応募求人の選定(求人情報の検索)」に○印がついていたら、それまでにハローワークの端末で求人検索を最低限一度でも行い、何月何日にどこで求人検索を行ったかなどを記載します。

また、それまでの訓練を1日も休まず出席したのであれば全出席、欠席した場合は、何日欠席などを記載します。

それを担当の方が確認し、アドバイスを受け、さらに次回ハローワーク来所日までにしておく活動に○印を付け、確認印を押してもらって基本的にこれで終了となります。

▶ 支給申請の手続き

給付金の希望者は、職業相談と合わせて給付金の支給申請を行います。

求職者支援制度のことを知って、最初に間違いやすいのが、給付金は一度手続きをすれば訓練期間中自動的に給付金が支給されると思ってしまいがちです。

訓練の欠席などによってその月は支給を受けられないというケースもありますので、実際に支給を受けるには、月に一度のハローワーク来所日ごとに行われる手続きをして初めて支給されることになります。

手続きの流れ

  •  あらかじめ、ハローワークから交付される「職業訓練受講給付金申請書(以下、申請書)」をスクール側に提出しておきます。
  •  指定来所日までに、その申請書の中にある本人の出欠が記載された受講証明欄にスクール側が印を押した申請書が受講生に返されますのでそれを持参。
  •  その他、初回支給申請時のみ「事前審査通知書」、支給開始後は「給付金支給状況(支給記録)」などを添付します。
  •  申請対象期間中にやむを得ない理由で訓練を欠席した場合は、その理由を証明する書類も必要です。
  •  事前申請時からの変更点など申請内容に関するチェックを受け、さらに併せて行われる職業相談も問題がなければ支給が決定されます。
  •  次回来所日に提出する申請書の交付を受け終了となります。

初回の給付金が支給されるのは、この支給申請の手続きを行ってから約1~2週間後、つまり訓練開始から約1ヶ月半後となりますので、注意が必要です。

また、事前審査時には要件を満たさなかった場合でも、その後の状況の変化でこの支給審査を受けることにより支給を受けることができる場合もあります。

なお、訓練終了後も原則3ヶ月間は月に一回、ハローワークに来所して職業相談を受ける必要があります。