求職者支援訓練の受講資格についてまとめています。

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▶ 求職者支援訓練の受講条件

求職者支援訓練を受講しようと思い、ハローワークに置いてあるパンフレットや、窓口で説明を受けていると、つい「職業訓練受講給付金」の厳しい収入や資産要件とごっちゃになってしまい、訓練もそうした収入や資産に関する審査をクリアできないと受講できないのではないかと思ってしまいがちです。

私も最初はそうでした。

しかし、給付金を受給せずに訓練を受講するだけであれば、そうした審査をクリアする必要はありません。

ただし、訓練だけにかぎらず、求職者支援制度自体を受けるためには、「特定求職者」であることが必要になります。

特定求職者とは?

  •  ハローワークに求職の申し込みをしていること
  •  雇用保険被保険者や雇用保険受給者ではないこと
  •  労働の意思と能力があること
  •  職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めたこと

まず、1については、いきなり訓練の申し込みをするのではなく、あらかじめ求職の申込みをおこない、「ハローワークカード」を発行してもらっておく必要があります。

2については、例えば、雇用保険に加入できなかった人、在職中に雇用保険には加入していたが、受給要件を満たさずに退職した人、退職後、雇用保険を受給していたが再就職が決まらないまま支給終了となってしまった人など。

その他、学校を卒業したものの就職できない人や自営業を営んでいたが廃業した人などが該当します。

3については、例えば病気などで長期療養中ですぐに働けない人や労働意欲のない人などが該当します。

4については、最終的にはハローワーク所長が許可をするということで、なんらかの理由で所長が許可しなければ支援を受けられないということになりますが、担当の方に相談する中で支援を勧められたのであれば、特に気にする要件ではないのではないかと思います。

特定求職者に該当しないケース

以下のケースでは、特定求職者とは認められませんので注意が必要です。

  •  週所定労働時間が20時間以上の在職中の人
  •  短時間就労や短期就労のみを希望する人
  •  老齢年金の受給者

1は正社員として在職中の場合、1週間の労働時間が20時間未満ということはまずありえないと思いますので、バイトやパートとして在職中でも、1週間の労働時間が20時間未満の場合はOKということになるかと思います。

2は結果としてバイトやパートとして就職したという場合はいいのかもしれませんが、最初からどうしても短時間や短期での就労しかできないという場合は難しいということかと思います(要相談)。

3は文字通り、年金を受給している人ということになりますが、受給額での制限などが明記されていないようなので、この点も要相談かと思われます。

以上のように、職業訓練受講給付金を受給するには、別途審査が必要となりますが、訓練自体を受講する上では、上記特定求職者と認められれば、基本的にだれでも受講することができます。