途中退校する場合の注意点についてまとめています。

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▶ 途中退校する場合の注意点

求職者支援訓練の受講開始後、途中で退校する場合はどうなるでしょう。

求職者支援訓練は、給付金を受給する場合でもしない場合でも、原則毎日授業に出席することが前提で、簡単に途中で退校するということが認められているわけではありません。

ただし、正当な理由がある場合には、途中で退校することもできます。

その「正当な理由」の主な理由としては、就職が決まった時です。

早期に就職することが目的の求職者支援訓練ですので、その期間中に就職活動を行うことも問題ありませんし、その結果、就職が決まれば目的を達成できたのですから、途中で退校してもなにも問題はありません。

実際に私が受けた求職者支援訓練の期間中にも、就職が決まって途中で退校していった人も2~3人ほどいました。

もちろん、受講しているコースとは関係のない分野への就職でも構いませんし、正社員での採用でなくても構いません。

しかし、こうした就職などの正当な理由がなく途中で退校する場合には注意が必要です。

正当な理由のない退校とは、例えば、訓練中になにか問題を起こし、スクール側から退校処分を通告された場合や、受講してみたけどカリキュラムについていけないとか、自分には合わないので他のコースを受講したいなどが当てはまるのではないかと思います。

もちろん、本人がどうしても辞めたいと言っているのに、引き留めるということはできませんので、退校できないわけではありませんが、まず、給付金を受給していたのであれば、その時点で給付金の支給はストップしてしまうということは覚悟しておく必要があります。

それと、もし退校後、他のコースの受講を希望しても、選考の際に、やはりマイナスポイントが付いてしまうという点です。

退校した理由などはハローワーク側に記録として残っているわけで、前歴があれば、「この人はまた辞めるのではないか?」とマイナスに見られてしまうのもやむを得ないのかもしれません。

その他にも、職業訓練の修了日(退校日)から1年間は他の訓練を受講することはできません。

これは、正当な理由がないのに途中退校した場合でも期間を無事修了した場合でも共通のルールですが、正当な理由があって途中退校した場合や求職者支援訓練を満了した場合に認められている1年以内の公共職業訓練コースへの連続受講も正当な理由がなかった場合は、適用されません。

また、給付金の受給も、一度でも支給された場合は、それ以降6年間は給付金の受給はできないというルールもありますので、これらのルールも踏まえた上で、退校するかどうか決めましょう。

もっとも、このように後から訓練についていけないとか自分には合わないなどで途中で退校することがないように、受講申し込み前に、施設見学会などが用意されているわけですので、求職者支援訓練コースの選択に当たっては慎重に選ぶように心がけた方がいいかと思います。