訓練の欠席・遅刻・欠課についてまとめています。

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▶ 訓練の欠席・遅刻・欠課について

訓練の欠席については、求職者支援制度において最も重要なポイントの一つです。

まず、求職者支援制度において、「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します。

従って、全てのカリキュラムに出席できない遅刻、早退、欠課(1コマだけの欠席)も出席とは認められず、欠席扱いとなります。

求職者支援訓練を受講する場合は、この出席日数がコースごとに定められている総訓練日数の8割を満たさなくなった時点で退校処分となります。

例えば、総訓練日数が100日の場合、20日欠席した場合は退校処分になるということです。

この8割ルールは、職業訓練支援給付金の支給を受けながら受講する場合でも受講だけの場合でも共通です。

その上に、給付金を受ける場合には、さらに支給要件として「全ての訓練実施日に出席していること」が条件になってきます。

つまり給付金を受ける場合には、1日でも欠席すると、その月の給付金は支給されません。

そうは言いましても、やはりやむを得ない事情で休まざるを得ない場合もありますので、その場合は、それを証明する書類を提出することにより、やむを得ない理由として認められれば給付金は支給されます。

ただし、そのやむを得ない理由があって欠席する場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席していないと給付金は支給されませんので注意が必要です。

では、やむを得ない理由として認められる例とその際の証明書類にはどのようなものがあるのかみてみましょう。

やむを得ない欠席理由と証明書類の例

理由証明書類
本人の疾病または負傷①医師または担当医療機関の証明書
②医療機関または調剤薬局の領収書(処方箋に基き調剤された薬の領収書)
③処方箋(写しで可)
※いずれかのうち1点
親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)の看護同上
求人者との面接やハローワークが指定した就職セミナーなどの受講面接事業主の証明書、セミナー参加証など
列車遅延、交通事故、天災その他やむを得ない理由遅延証明書、事故証明書など

※これ以外の理由やわかりにくい場合は、ハローワークに確認しましょう。

これらの欠席に関する要件は、普段の訓練以外にも月一回の指定来所日にも適用されます。

指定来所日は、その日であれば時間の融通はある程度利き、時間変更などはできますが、来所日に無断で欠席することはできず、やむを得ない理由がある場合は、上記のような証明書の提出が必要です。

証明書の提出なく来所しなかった場合は、特に厳しく以後の給付金は支給されません。

証明書の提出のない訓練の欠席や来所日の欠席が何度も繰り返された場合、給付金を受けられないばかりか、それまでに受給した給付金の返還命令などの対象となりますので注意が必要です。

なお、給付金の支給を受けず、訓練のみ受講する場合、証明書の提出など若干緩いです。

しかしいくら8割以上の出席を満たせばいいといっても、無断欠席が許されているわけではありません。

無料で受講させてもらっている以上、原則全ての訓練実施日に出席することが前提です。

遅刻する場合は、遅延証明書をスクールに提出しなければなりませんし、2日以上の病欠の場合などやはりスクールに診断書などを求められる場合もあります。

また、無断欠席が多い場合は、退校処分の対象となる場合もありますので、給付金を受給しないからといっても油断しないようにしましょう。